御下賜金を頂きました。

御下賜金とは
1 御下賜金について
2月23日の天皇誕生日に際し、社会福祉事業御奨励のため、事業運営が優
良な民間社会福祉施設・団体に対し、天皇陛下より金員が御下賜されます。
例年、各都道府県及び各政令指定都市より各1団体に御下賜されます。
2 対象となる施設・団体について
以下の要件に適合する施設・団体から選定されます。
(1) 社会福祉法第2条に規定する第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉
事業を行うことを目的とする施設・団体であること。
(2) 2月23日現在において、創立後5年以上の事業経歴を有し、かつ、過
去5年間に御下賜金を拝受していない施設・団体であること。
(3) 御下賜金を拝受するのに相応しい優良な施設・団体であること。
ア 法人経営・施設運営が適正であること。
イ 積極的、先進的な事業の取組みが実施されていること。
ウ 要援護者等に尽くした功績が相応しいこと。
エ 施設・団体の経歴年数が相応しいこと。